古物とは
「一度使用された物品」、「(新品でも)使用の為に取引された物品」、又はこれらの物品に「幾分の手入れをした物品」を古物といいます。商品が古物に該当しても古物商の許可が不要である場合があるので以下に記します。
・未使用である自分のものを売る。
・新品を買って売る。
・自分のものをオークションサイトに出品する。
・無償で貰ったものを売る。
・相手から手数料等を取って回収したものを売る。
・自分が売ったものを買い戻す。
・自分が海外で買ってきたものを売る。
※他の輸入業者が輸入したものを国内で仕入れて売る場合は許可が必要です。
古物商の許可申請について
古物の売買をする時に古物商の許可が必要になります。もし無許可で古物の売買をしてしまうと3年以下の懲役または100万円以下の罰金を科されてしまいます。個人で手続きする事も可能ですが、煩わしくなく確実に手続きをしたい方は行政書士にお任せする事をおすすめします。
古物商の許可取得申請を行政書士に依頼するメリット
①必要書類を用意しなくて良い。(URLの使用権限疎明資料等を除く)
古物商の許可に必要な書類はこちらで用意いたします。URLの使用権限疎明資料についてはご依頼主様の方で取得して頂く事になりますがやり方についてもサポートしますのでご安心下さい。
なお、略歴書等はヒアリングさせて頂きます。
※URLの使用権限疎明資料とはインターネットで中古品の売買をする場合に必要になるものです。URL、つまりインターネットアドレスと申請者が繋がっているものだという事を疎明する為の資料です。
②警察とのやり取りをしなくて良い。
古物商の許可申請は営業所がある場所を管轄する警察署に必要書類を提出する事によって行います。事前相談等もありますので、お忙しいご依頼主様に代わって行政書士が警察署に参ります。
ご依頼を受けてからの流れ
1.必要書類の準備と作成
発行・作成した必要書類を用意します。具体的な書類名は以下の通りになります。
- 古物商許可申請書
- 本籍が記載された住民票の写し
- 身分証明書(市町村が発行するもの)
- 誓約書
- 略歴書(履歴書)
- 土地・建物の登記簿謄本
- URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)(こちらはご本人様に用意して頂きます。)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 定款(法人の場合)
- 警察への手数料は19,000円です。
- 行政書士が代理をする場合は委任状が必要になります。
2.必要書類を警察署への提出する
3.許可証の受け取り
各警察署によりますが、内容に不備が無ければ大体40日程度で許可が下ります。